遺言書を書こうと思っても、書き方がよくわからないという人も多いでしょう。近年ではインターネットでも詳しく紹介され、書き方がわかる本も多数出版されているので、このようなものを参考にしながら書いてみるとよいでしょう。

遺言書を書く際のポイント

 遺言書の書き方にはいくつかのポイントがあります。まず遺言書の全文は直筆で書くようにしましょう。遺言書の全文、作成日付、署名など、遺言の内容はすべて直筆で書かなければ無効になります。表題には、これが遺言書であるという証明にするためにも、はっきりと遺言書と記載しておきましょう。用紙については、特にサイズに規定はありませんがA4サイズやB5サイズが主流となっています。そして遺言書の末尾には作成年月日と署名を記入し、押印します。印鑑は認印でも大丈夫ですが、実印の方が安心です。実印で押印した場合には、印鑑証明書を封筒に遺言書と一緒に入れておくと、あなたが書いたということが相続人にとって一目瞭然となるので、相続を開始する際に、親族間の話し合いや家庭裁判所での遺言書の検認手続きがスムーズに進むでしょう。

シャープペンシルや鉛筆での遺言書作成

 遺言書を書く際には、鉛筆やシャープペンシルなどで記入をすると、遺言書が改ざんされてしまう可能性もあります。そのためボールペンや万年筆、サインペンなどの、消しゴムでは消せないものを使って書くようにしましょう。

遺言書における財産の表記について

 せっかく遺言書を書いたとしても、財産の表記があいまいになってしまうと、反対に争いのもととなってしまいます。財産がはっきりと特定できるように、遺言書を記入するようにしましょう。土地や建物がある場合には、登記簿に書かれているとおりに書いた方がよいでしょう。また相続させる人をはっきりと特定できるようにしておかなければ、これもまた争いのもととなってしまいます。相続させる人の名前を記載するのはもちろんのことですが、さらに続柄や生年月日なども記載しておくとよいでしょう。

遺言書と遺留分

 たとえ遺言書を残していたとしても、遺留分という制限が設けられています。遺留分とは、配偶者や子供などに保障されている最低限取得できる遺産のことです。遺留分を無視した内容の遺言である場合には、手続きによって遺留分を取り戻すことができます。